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よくあるご質問(お客様向け)

(LPガス料金について)

Q LPガスと都市ガスとの料金制度の違いは何ですか?

 A.LPガスはガソリンや灯油などと同様「自由料金制」です。都市ガスや電気などは「認可料金制度」で、行政
   がその地域制や経済状況等により料金を認可する制度です。各都市ガス会社ごとに料金は異なります。

Q 販売店によってLPガス料金が違うのは何故ですか?

 A.LPガスは普通の商品と同じように自由料金制となっていますので、仕入価格、配送コスト、保安サービス、
   消費量、地域間競争などにより違いがあります。

Q 同じLPガス販売店でもお客さんによって料金が違う場合があるのですか?

 A.同じLPガス販売店でも、お客様によって保安・サービスの内容が違うことや、設備の貸付代が含まれている
   かどうかにより違ってきます。「契約書面」にその料金構成が明記されておりますので、確認もしくは、販売
   店に説明を求めるとよいでしょう。

Q LPガス料金は、なぜ地区や県などで統一されていないのですか?

 A.統一することは、独占禁止法により価格カルテルとして禁止されています。
   LPガス料金は、公共料金である都市ガスや電気の認可・届出料金制と異なり、普通の商品と同じように自由
   な料金制となっています。このため、料金は仕入れ価格、配送コスト、保安サービス、消費量等や地域での競
   争(例えば同業者間、都市ガス、灯油、電力等)により差があります。

Q 適正料金とか、標準料金とか、指標となる料金はないのですか?

 A.ありません。平均的な料金はモニター価格を参考にしてください。
   LPガス料金は自由料金であり、指標となる料金を検討したり、配布したり、使ったりすることは価格カルテ
   ルにあたるとして独占禁止法で禁止されています。LPガスの訪問勧誘などで「適正価格」「標準料金」とし
   て示すことは、お客様の誤解を招きかねないので、特定商取引法で禁止されている「不実告知」に抵触するお
   それがあります。尚、一般的、平均的なLPガス料金については、経済産業省(石油流通課)及び総務省統計
   局がモニター調査を実施し、公表しています。石油情報センターホームページにてご確認ください。


(LPガスの勧誘によるトラブルについて)

Q 「現在のLPガス料金より安くなります」と営業されたが、無条件で応じていいものでしょうか?

 A.安値での勧誘セールでのトラブルも報告されていますので注意が必要です。また、大切なことは保安を始め、
   今までと同等以上のサービスが保証されていることです。
   次のことに注意しましょう。
   @極めて安い料金は注意が必要です。
   A契約時の料金がいつまで続くのが確認しましょう。
   B解約条件に消費者が不利になる条件はないか確認しましょう。
   Cすぐに解約せず、現販売店や家族にも相談するなど、慎重に検討しましょう。

Q LPガスの勧誘に際し「委任状」に押印してもらえれば、解約手続きを含め、すべて代行すると言われたが大丈夫ですか?

 A.@現在のLPガス販売店へ連絡させない営業は要注意です。
   Aすべての手続きの委任を急がせるような場合は、すぐに決めずに必ず委任の内容を十分確認してください。
   Bガスの販売を行わず、契約だけを目的とした「ブローカー」もおりますが、本来、契約の解除と契約の手続
    きはできません。解約の申し出は、契約の当事者であるお客様がLPガス販売店に取引を止めたいとする明
    確な意思表示であり、契約者本人が直接申し出るよう、液化石油ガス法の解釈分に記載されています。
   もし、委任状を渡してしまったら
   @まず、電話等でキャンセルの意思をしっかり伝え、相手の担当者名を確認しましょう。切替工事に入ってし
    まうと、いろいろな問題が生じますので、キャンセルは早めにしましょう。
   A次に、内容証明郵便による文書を送付し、キャンセルを確実に通知しましょう。

Q LPガスの営業が断っても何度も勧誘に来るので、来ないようにしてもらえないでしょうか?

 A.断っても何度も営業に来る場合は、特定商取引法の「再勧誘の禁止」にあたる行為です。再度、営業に来るよ
   うであれば、その旨を伝えて明確に断ってください。
 

(設備関係について)

Q LPガス販売店を変更することとなったが、LPガス容器を現在のLP販売店が撤去してくれません。どのうようにしたら良いのでしょうか?

 A.契約の当事者であるお客様が、現在のガス会社に解約の意思を伝え、契約書に定められた解約の手続きが行わ
   れれば、LPガス会社は解約を拒むことはできません。再度、その旨を伝えて、現在のLPガス販売店にLP
   ガス容器等の撤去を要請してください。

Q オール電化に変更するつもりだが、現在のLPガス販売店に解約を申し出たところ、LPガス設備の撤去費用の請求を受けました。これは払う必要がありますか?また、法令上の根拠がありますか?

 A.契約書等の設備の撤去費用が明記されている場合は、支払義務があると考えられます。
   液化石油ガス法では、お客様がLPガスの購入契約をした際に、LPガス販売店がお客様に交付する書面(1
   4条書面)にLPガス設備の撤去費用の負担方法を記載することになっています。その書面の内容を確認して
   ください。
   また、別途契約書(消費設備などの賃貸契約書等)がある場合は、併せてその内容も確認してください。

Q わが家に取り付けられたLPガス設備のうち、販売事業者所有のものがありますか?

 A.LPガス設備には消費者の所有物と販売事業者の所有物とがあり、維持管理責任はそれぞれの所有者が負いま
   す。LPガス設備の所有関係とその維持管理責任は、基本的には、次のような設備区分になります。LPガス
   設備はガスメーターのガスの出口を境にして、供給設備と消費設備とに区分されます。一般的には、供給設備
   は販売事業者、消費設備は消費者の所有となります。消費設備は販売事業者が貸与している場合もありますの
   で、14条書面や販売契約書(設備貸借契約書)で確認してください。維持管理も設備区分に基づいて行われ
   ますが、貸与された設備機器の使用は「善良なる管理者の注意」をはらって、消費者がその用法に従って行い
   ます。貸与された設備・機器は、それを所有する販売事業者に無断で改造などや、他事業者への転用はできま
   せん。

Q 販売事業者が「安全のため」に設置した器具などの費用も、消費者が負担しなければなりませんか?

 A.販売事業者負担のものとお客様負担のものとがあります。
   全機器の設置費用は、基本的には供給設備側は販売事業者の負担、消費設備側は消費者側の負担となっていま
   す。消費設備とはガスメーターの出口から燃焼機器までの設備で、供給設備はガスメーターや調整器、LPガ
   ス容器などとその配管を指します。消費設備が貸与となっている場合は、基本料金のほかに設備利用等料金と
   して徴収されることもありますので、販売契約書などをよく読んで、その内容などに則して対応してください。

Q LPガス配管設備の減価償却年数を教えてください。

 A.13年〜15年です。減価償却制度の耐用年数表によると、建物付属設備は15年、機械及び装置は13年と
   なっています。一般に設備貸借契約等での減価償却はこの期間を基準としています。


(保安について)

Q ガス臭いと感じたときは、どのようにすればいいですか?

 A.着火源となる裸火や電気のスイッチ類には手を触れないようにしてください窓を開け、換気をしてください。
   器具栓やガス栓を閉めてください。容器バルブを閉めてください。緊急時の連絡先またはガス販売店に連絡し
   てください。販売店の指示に従ってください。販売店の安全確認が済むまでガスは使用しないでください。
Q ガス警報器が鳴ってしまいました。

 A.ガス警報器の近くでヘアスプレー、殺虫剤を使ったり、料理用のお酒や 生ゴミのにおいでもガス警報器が鳴る
   ことがあります。その場合は,においの元がなくなればガス警報器は止まります。
   ガス警報器が鳴ってもガス警報器のコンセントは抜かないで下さい。
Q ガスが出ない。どうすればいいですか。

 A.ガスが出ないときはマイコンメーターの作動により、ガスが止まってし まった可能性があります。マイコン
   メーターは、ガスもれや地震などの場合に自動的にガスをストップする安全装置が付いているガスメーター
   です。
   ガスが止まってしまった場合でもガス漏れなどの異常がない時は、自分でマイコンメーターを復帰してガスを
   使えるようにすることができます。

Q 「LPガス設備点検調査のお知らせ」の通知がきたが、必ず点検調査を受けなければならないのでしょうか?

 A.LPガス設備(屋外のLPガス容器から屋内のガス機器)の点検調査は4年に1回行うことが法律で義務付け
   られております。安全、安心のためですので点検調査を行うようにしてください。
   点検調査の費用はLPガス販売店が負担しますので、お客様からいただくことはありません。LPガス事業者
   を騙り「調査料金」などを請求する悪質な業者にご注意ください。

Q 「防災センター」というところから「LPガス設備の点検調査を行うために訪問したい」という連絡があったが受けて大丈夫ですか?

 A.LPガス販売店から委託を受けた法定点検であれば受けてください。
   LPガス設備の点検調査などの保安業務は、県や国から認定を受けた保安機関が実施し、LPガス販売店また
   はLPガス販売店から委託を受けた認定保安機関(防災センター等)が行います。身分証明書の提示を求める
   などしてLPガス販売店から委託を受けていることを確認してください。
   尚、岩手県内にある「LPガス販売店」及びLPガス販売店から委託を受けた「防災センター」については、
   当ホームページの「協会概要」のページに掲載しておりますのでご確認ください。


(その他)

Q 引っ越してガスを使えるようにしてもらうには、どこへ連絡すればいいのですか。

 A.建物ごとにガスを入れている販売店は違います。管理会社さんまたは 大家さんにお問い合わせください。そ
   れでもわからない場合は、建物に設置されています容器やガスメーターに連絡先が表記されていますので、そ
   ちらをご確認願います。

Q 引っ越しの手続きは、いつまでにすればよいのですか。

 A.お引っ越しの日時がお決まりになりましたら、お取り引きの販売店までお電話にてお申し込み下さい。
   お早目のご連絡をお願い致します。

Q 引っ越してきたアパートで保証金というものを求められました。基本的にそのようなことはあるのでしょうか?

 A.LPガスはガス会社が自由に料金制度や契約条件を設定することができますので、保証金についても契約条項
   として盛り込んでいるところはあります。
   但し、LPガスの保証金は、アパート等の入居者に対して、退去時のガス代の未払い等を防止するためのもの
   となっている場合が多いため、通常であれば退去時に返金されるはずです。必ず預かり証をもらい、きちんと
   保管しておきましょう。

Q LPガス小型容器が不要となったが、処分に困っている。回収しているところはないですか?

 A.お取引のLPガス販売店か、または、近くのLPガス販売店に連絡して処分を依頼してください。小型容器の
   不法投棄をするなど、不適切な処分は処罰の対象ともなりますのでご協力をお願いします。

Q カセットコンロ用のボンベの処分はどうすれば良いですか?

 A.カセットコンロ用のボンベの処分は、事故を防止するために、必ず中のガスを使い切ってからお住まいの自治
   体の指定する方法で分別して処分してください。

(一社)岩手県高圧ガス保安協会
    岩手県液化ガス商工組合

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